目的
第1条
この要綱は、身近な公共空間である公園及び緑地(以下「公園」という。)の環境美化活動について、町民が里親となってボランティアで管理する公園里親制度の実施に関し必要な事項を定めることにより、公園を地域のシンボルとして共有化し快適環境に対する町民意識の高揚を図り、もって町民と行政との協働による公園づくりを推進することを目的とする。
届出
第2条
- 里親になろうとする者(2名以上の者がグループで里親になろうとする場合は、その代表者)は、自ら管理しようとする公園を定め、町長に里親届(様式第1)を提出しなければならない。
- 里親になった者がこれを辞退する場合は、町長に里親辞退届(様式第2)を提出しなければならない。
合意書の取り交わし等
第3条
町長は、前条第1項の規定による里親届の提出があった場合において、その内容が適当であると認めたときは、その者(2名以上の者がグループで里親になろうとする場合は、その代表者。事項において同じ。)と合意書(様式第3)を取り交わすものとする。
里親の役割
第4条
- 里親が行う公園及びその周辺の環境美化活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
- (1) 清掃及び空き缶や散乱ゴミ等の収集・廃棄
- (2) 樹木及び花壇の維持管理
- (3) 除草及び草刈
- (4) 遊具等の点検及び軽微な補修
- (5) 点検等により異常を発見した場合の通報及び情報の提供
- (6) その他必要な活動
- 収集した空き缶及び散乱ゴミ等は、当該区域の属する収集日に収集場所に搬出することを原則とする。
ただし、これにより難い場合は、町長の指示する方法により廃棄するものとする。 - 里親は、前条第1項の合意書を取り交わし後、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
- (1) 活動計画書(様式第4)
- (2) 会員名簿(様式第5)
- 里親は、毎年4月末日までに、前年度の活動報告書(様式第6)を町長に提出しなければならない。
町の役割
第5条
- 町長は、里親が行う活動に対し、次に掲げる便宜を行うものとする。
- (1) 里親名板の設置(原則1箇所とする)
- (2) 清掃に必要な用具の提供及び貸与(ゴミ袋、ほうき、塵取り等)
- (3) 軽微な補修に必要な資材の提供及び貸与(ペンキ、ハケ、ヤスリ、補修材等)
- (4) 除草、草刈に必要な用具の提供及び貸与(草刈機を除く、燃料、刈刃、クマデ等)
- (5) ボランティア保険への加入
- (6) その他活動に必要な便宜
- 第3条の合意書において、町民が里親として管理する公園の管理者が、白老町以外の者であるときは、町長は、当該公園の管理者へその旨を通知し、事前に承諾を得るものとする。
- 町長は、里親が行う活動が特に優れていると認めたときは、白老町表彰条例の規定に基づく表彰について、当該里親を推挙することができる。
庶務
第6条
公園里親制度に関する庶務は、建設課において処理する。
雑則
第7条
この要綱に定めるもののほか、公園里親制度に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
付則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。